浜田探検隊

どこから密漁!?浜田で捕って大丈夫な魚介類!:浜田探検隊

 

 

浜田市の海には多くの生き物が生息しており、浜田でとれる海産物はおいしいです。

土日になると港では釣りをしている人を見かけますし、夏になると素潜りや岩場で貝などをとっている人を見かけることもあります。

 

私も、魚釣りをしたり、岩場で貝をとったりすることがあるのですが、とってはいけない海産物と、やっていけない捕り方があり、間違うと密漁になってしまいます。

また、海産物の法律は都道府県や市町村によって違うため、自分が住んでいる市町村では問題がなかった漁も、浜田市で行うと法律違反なんてことがあるのです。

 

・密漁の罰則

密漁は立派な犯罪行為で、密漁をすると漁業権侵害となり一般的には20万円以下の罰金となります。

さらに、密漁を繰り返したり、とった海産物を販売したりすると最悪の場合は3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金がかかる場合もあります。

民事で損害賠償請求される可能性もありますので、密漁になってしまわないように知識をつけておくことが大切です。(参考:漁業法

 

※下記の情報は浜田市水産振興課にお問い合わせを行っております。(2018年11月)
 また、そのほかの情報についても2018年11月現在の情報で、法律改正などによって改定される可能性があります。

〇魚は釣っても密漁になりません

密漁になる魚介類は第1種共同漁業権によって海域事に決められており、島根県では全海域で魚は対象となっていないので、魚を釣っても密漁にはなりません。

漁業権行使規則(第1種共同漁業権)(浜田市地域別資料)

島根県以外の都道府県においても原則として、魚を釣るのは密漁になりません。

 

浜田市のほぼすべての海域で密漁になるのは、あわび、とこぶし、さざえ、なまこ、うに、たこ、わかめ、いわのり、てんぐさ、もずくです。

ひじきも一部の海域で第1種共同漁業権の対象となっておりますので、これらの海産物は捕らないようにしましょう。また、釣りでも違法と判断される場合がありますが、これはトローリングと言われる船を走らせながらルアーや疑似餌をつけて行う漁です。

 

さらに、一部の海域では錨を下ろして停泊して漁を行うのが禁止されている箇所もありますので、事前に船で釣りを行う際には停泊して良い場所を浜田市の漁業組合に聞いておきましょう。

陸地からの釣りであれば問題ありませんので、船や特殊な漁具を使用しない限り、基本的には釣りをして密漁になる心配はありません。

 

釣りの中で唯一、注意しないといけないのがタコです。

第1種共同漁業権で定められている魚介類の多くは、釣りで捕獲することができないものばかりですが、浜田市ではタコも捕ると密漁になります。

 

ちなみに、日本全体でもタコを釣って良いとしている海域は少ないので、タコ釣りを行う際には注意してください。タコは狙わないとなかなか釣れませんが、稀にイカを狙った釣りや、魚の泳がせ釣りをした際に釣れることがあります。もし釣ってしまった場合には、針から外してリリースしてください。ちなみに、イカはその地に定着する生き物ではないため、原則としてどの地域でも釣ることが可能です。

浜田市水産課に問い合わせ所、意図せずタコを釣った場合にはリリースすれば、密漁に問われることはないことを確認しております。

 

〇漁具によって対処魚ではなくても密漁!

密漁と言われるとアワビやサザエ、ウニを思い浮かべる人が多く、魚は捕っても違法にならないと思っている人も多いです。釣り竿を使用した釣りであれば、魚は密漁にはなりませんが、釣り竿以外の漁具であれば、対処魚でなくても違法になる可能性があります。

素潜りで一般的に使用されることが多いモリは、島根県では使用する可能ですが、水中銃と言われる発射装置がついているモリを島根県では使用してはいけません。

 

ゴムがついているヤスについても突き刺す時に掌中(手の平の中)から離れないように使用すれば問題ありませんが、突き刺す際に手の平から離れる、投げ飛ばして使用するのはダメなようです。

他の都道府県では、ヤスやモリ突きが禁止されていることもありますので、注意しましょう。

 

やす利用についての資料はこちら

 

また、陸地からあれば投網をしても良いですが、船にのって投網をすると漁業権の侵害になります。そのほかに、タモや徒手(素手)、叉手網での魚介類をとるのは認められています。

 

モリや徒手、タモといった使用が認められ漁具を利用する場合でも、スキューバダイビングなどに利用される潜水器を使用しての漁は認められておりません。

島根県によると、潜水器とはエアタンク(水中ボンベ)の事を指すようで、フィン・水中眼鏡(ゴーグル)・シュノーケル・ウェットスーツは潜水器には該当しません。(2018年11月にお問い合わせにて確認済み

 

素潜りで使用して良い漁具がわからない場合には、「浜田水産事務所:0855-29-5633」か、「島根県の水産課0852-22-5315」に連絡して確認してください。

 

〇ボベ、ニシ、カメの手は捕っても大丈夫です

第1種共同漁業権で対処とされているが魚介類には貝類が多く、貝類をとると密漁になってしまうと考えている人もいます。

しかし、すべての貝類が密漁になるわけではなく、密漁となるのは第一種共同漁業権で対象となっているアワビ、トコブシ、サザエのみです。(地方自治体によって変わります)

浜田市ではよく食べられるボベ(カサガイ)やニシ、カメの手といった貝類に関しては第一種共同漁業権で対象になっていないため密漁になりません(2018年11月現在)

他の市町村ではその他の貝類が第1種共同漁業権になっていることがありますので、自分の市町村で貝類をとる場合には事前にお調べください。

ちなみに、アワビ、トコブシ、サザエは日本のほぼすべての海域で、密漁となりますので、正確な情報が知りたい方は各都道府県の水産課に確認してください。

 

もちろん、これらの密漁にならない貝類も、潜水器(エアタンク)を使用してとってしまうと法令違反となりますので、注意してください。皆さんも、法令を守って楽しい釣りや素潜りをしましょう。

エアタンクだけでなく、水中眼鏡の使用が禁止されていることもありますので、島根県以外の情報は事前にお調べください。

 

〇ライフジャケットを着用しましょう!

魚釣りや、ボベやカメの手を採取する岩場は、濡れていたり海藻が生えていたりと足場が悪い場所が多く、滑って海に落ちてしまう例があります。引き波は特に強く一度引き込まれると沖合まで流されてしまいます。ライフジャケットを着ていれば、もし海に落ちてしまったとしても、溺れることがないため安心です。また、足場が安定している場所でも、夜に誤って海に落ちてしまう場合や、物に躓いて海に落ちてしまう例が見られます。

特に小さなお子さんは、はしゃいでしまうことが多く、泳力も低いことが多いため、十分に注意してください。

楽しんで魚釣りや素潜り、貝の採取を行うためにも、安全装備をしっかりしておきましょう。

 

 

 

この記事が参考にしたサイト
海水浴客のみなさんへ(あわび・さざえ・わかめなどの採捕について)
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/kanri/iji/awabi_sazae.html
島根県漁業調整規則
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/kanri/iji/tyousei_kisoku.html
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